生命共済入院保障型

医療特約 ご加入にあたって

お申し込みいただける方

「総合保障型」・「入院保障型」にご加入されている健康な方。

  • 「総合保障1型」にご加入されている場合は、満18歳~満59歳の健康な方がお申し込みいただけます。

お申し込みの方法

すでに「総合保障型」・「入院保障型」にご加入されている方

ご加入者用マイページからお申し込みいただくか、当組合までご連絡ください。

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新たにご加入を検討されている方

  • インターネットでのお申し込み

インターネット新規申込で「総合保障型」・「入院保障型」と同時にお申し込みいただけます。
「医療特約」のみではお申し込みいただけません。

  • 郵送でのお申し込み

「総合保障型」・「入院保障型」と同じにお申し込みいただけます。
「医療特約」のみではお申し込みいただけません。

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保障の終期と保障内容の変更時期

「医療特約」の保障の終期は制度内容の変更がない限り、80歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。ただし、「総合保障1型」に「医療1型特約」を付加した場合、保障の終期は65歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。

保障の終期と保障内容の変更時期
  • 80歳まで保障が継続されます。
  • 65歳になられて初めて迎える4月1日以降は、「熟年 医療1型特約」へ継続となります。
  • 60歳・65歳・70歳のそれぞれの年齢になられて初めて迎える4月1日以降は、年齢に応じて保障内容が変わります。
  • 基本コース(「総合保障型」・「入院保障型」)を解約すると同時に医療特約も終了します。
    基本コースのみを解約することはできません。

お申し込みに際し、次の事項をご一読ください。

  • 「入院一時金」の共済金は、1回の入院につき1回のお支払いとなります。ただし、他の病院、診療所等へ転入または転院する場合や180日以内に開始された再入院などについてはお支払いの対象となりません。なお、入院開始時または入院中に異なる事故もしくは異なる病気が生じた場合は、重複することなく、入院開始の直接の原因となった事故または病気によりお支払いします。
  • 「疾病障害」の範囲および「手術」の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。

    「お支払いの対象とならない手術」について
    「疾病障害」について

  • 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。ただし、不妊治療は含まれません。また、「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。なお、「先進医療」を保障の対象とする基本コースに医療特約を付加した場合は、基本コースの支払限度額を超えた額について医療特約から「先進医療」の共済金をお支払いします。また、それぞれの支払限度額の合計額を「先進医療」の共済金の支払限度額とします。
  • 「在宅療養」の共済金は、他の病院、診療所等へ転入または転院する場合および在宅療養の共済金が支払われる退院の日からその日を含めて180日以内に開始された再入院についてはお支払いの対象となりません。

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